リースバックの契約書とは?

記載内容と特例についてご紹介


株式会社PLAN

不動産に関するお悩みは何でもご相談ください!

不動産売却の手法として、住宅ローンの軽減や資金調達ができるリースバックが注目を集めています。
トラブル回避のために、契約書の記載内容を把握することが大切です。

リースバックの売買契約書に記載されている内容とは?

リースバックの売買契約書では、まず契約者名を確認しましょう。
売買する不動産が共同名義になっている場合、売買契約をおこなうには名義人全員の署名と印鑑証明が必要となるため、注意が必要です。
資金調達を目的とするリースバックの場合は、決算日のタイミングが重要となります。
契約書にある売買価格と決済日の確認を忘れないようにしましょう。
また、将来的に買い戻しを検討している場合は、買い戻しができる期間や買戻価格などの条件を決めておく必要があります。
リースバックの売買契約書に記載されている内容が間違いないか注意しましょう。

 

 

 

リースバックの賃貸借契約書に記載されている内容とは?

リースバックの賃貸借契約書で確認すべき点は、契約期間です。
リースバックの賃貸借契約書には、普通借家契約と定期借家契約どちらの契約なのか記載されています。
普通借家契約では、解約しない限り半永久的に家を借りることができます。
一方、定期借家契約では、不動産を借りる期間があらかじめ決まっているのです。
契約の更新や延長はなく、契約満了時に退去しなければいけません。
契約期間終了後以降も住み続けたくなった場合は、貸主と借主で話し合う必要があります。
双方が合意したときのみ、再度定期借家契約を結ぶことが可能となるのです。
普通借家契約と定期借家契約では、住める期間が異なるため、リースバックの賃貸借契約書では契約期間に注意しましょう。

 

 

 

リースバックの契約書には特約が記載されている場合もある!

リースバック契約ではさまざまな特約を付けられる場合があるため、契約書を確認しましょう。
リースバックで売却した不動産を買い戻すために、買戻特約を交わせます。
買戻特約があれば、決められた期間内に不動産を買い戻すことができるのです。
登記をすればリースバック事業者が不動産を転売しても買い戻しを主張できます。
また、定期借家契約の場合でも、特約を付ければ中途解約が可能となります。
定期借家契約は、原則的に中途解約ができません。
解約には違反金が発生する可能性があるため、必要に応じて特約を付けましょう。
他にも、不動産を利用するうえでの禁止事項や契約違反のペナルティについて契約書に記載されています。
契約書に目を通し、どのような特約があるのか把握しておきましょう。



まとめ

リースバックの契約書には、契約に関する詳細な内容が記載されています。 契約書に記載される内容を把握し、契約後のトラブルを回避しましょう。
株式会社PLANでは、広島を中心に不動産情報をご紹介しております。
不動産の売買や相続住宅に関する相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


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