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株式会社PLANでは、広島を中心に不動産情報をご紹介しております。
不動産の売買や相続住宅に関する相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


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    不動産売却で

    贈与税がかかる?

    かかるケースと

    軽減方法について解説!


    株式会社PLAN

    不動産に関するお悩みは何でもご相談ください!


    不動産を贈与すると贈与を受けた側が贈与税を支払う必要がありますが、場合によっては不動産売却においても贈与税が発生する恐れがあります。
    この記事では不動産売却で贈与税が掛かるケースとその軽減方法について解説します。

     

     

    不動産売却でもかかる?贈与税とは?

    そもそも贈与税とは、現金や不動産などの資産を無償で提供を受けた際に、資産を受けた側が支払う税金です。
    つまり子どもや友人に無償で資産を提供すると贈与税が発生します。
    贈与以外に不動産をやり取りする方法で譲渡という方法がありますが、譲渡とは現金などの対価を受け取って不動産を提供する行為、つまり不動産売却などが譲渡にあたり贈与とは異なります。
    また贈与税は贈与を受けた側が税金を負担するのに対し、不動産売却などの譲渡は譲渡した側が譲渡所得税を負担する必要がある点も注意が必要です。

     

     

    不動産売却でも贈与税がかかるケースとは?

    いよいよ本題です。
    不動産売却でも贈与税が掛かるケースとは「時価より著しく低い金額で不動産売却をしたケース」です。
    たとえば、市場価値が5,000万円の不動産を100万円で不動産売却したケースなら、税務署からみなし贈与と判断され、購入した側は4900万円に対して贈与税を支払う必要が生じます。
    つまり、贈与税逃れの不動産売却をすると贈与税が発生するということです。
    時価より著しく低い金額での不動産売却は、主に親族間取引でおこなわれます。
    みなし贈与では、あとから贈与税を支払う必要が出てくるため資金計画が難しく、贈与税を支払う資金が足りないということもありますので注意しましょう。
    またみなし贈与は、グループ会社間や代表者と法人の取引などの法人間取引でも発生します。

     

     

    不動産売却でかかる贈与税を軽減する方法とは?

    贈与税を軽減する方法として、以下の2点が挙げられます。

     1:毎年110万円贈与

     2:相続税精算課税制度

     

    毎年110万円贈与とは、毎年110万円以内の贈与なら贈与税が発生しないという制度を利用する軽減方法です。
    たとえば、1000万円の不動産を贈与したいなら10年間で毎年100万ずつ贈与し10年後に1000万円で不動産売却すれば、実質的に贈与税が課されることなく贈与できます。
    相続税精算課税制度とは、直系尊属であるなどの要件を満たした場合に活用できる軽減方法であり、相続時に清算することで一時的に2500万円までなら贈与税が課されることなく贈与できる制度です。
    また相続税では基礎控除枠が定められており、基礎控除枠以下の相続なら相続税も発生しません。
    上記のように贈与税を軽減する方法はありますので、不動産売却するなら必ず適正価格でおこないましょう。


    まとめ

    時価より著しく低い金額での不動産売却では、贈与税が発生するので注意が必要です。
    贈与税を軽減する方法もありますので、みなし贈与と判断されないように適正価格で不動産売却をおこないましょう。
    株式会社PLANでは、広島を中心に不動産情報をご紹介しております。
    不動産の売買や相続住宅に関する相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


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