土地や戸建てなどの不動産を売却をした際は、場合により確定申告が必要になります。
この確定申告とはなにかや必要なケースはどんなときか、そして申告する際に必要な書類は何を揃えるべきでしょうか。
また申告時期や場所についてもご紹介します。
確定申告とは不動産売却後も確定申告が必要な場合
確定申告とは、1月1日から12月31日までの期間に受けた所得の合計金額を税務署に申告し納税する手続きをいいます。
この確定申告を会社がおこなっているケースでも、給料以外の所得があった場合は個人で申告が必要です。
そのため不動産売却後に利益が出たときは、譲渡所得になり税金がかかります。
こちらの譲渡所得とは不動産を売却したときの金額から、取得費などの諸経費を引いた金額で売却益が出たものです。
しかし不動産売却後に損失が出たケースでは確定申告の申請の必要はありません。
不動産売却後におこなう確定申告の必要書類
申告の必要書類ですが自分で用意するものは、個人事業主用の確定申告書B様式と分離課税用の申告書、譲渡所得の内訳書があります。
これらの必要な申告書は住んでいる地域の税務署で入手することができますが、早い時期にはまだ用意されていないことがあるので注意が必要です。
またe-taxを利用する際はインターネット上で本人確認が必要なため、マイナンバーカードを用意し利用書識別番号を取得します。
そして申告書に添付するものとして、登記簿謄本が必要です。
そのほかに不動産売却時の資料が必要となり、売った際の仲介手数料などの領収書や売却時の費用の領収書、そのときの土地、建物の全部事項証明書を添付します。
この不動産売却時の資料については、コピーでも可能です。
確定申告の申告期間やどこで申告するかをご説明
申告の期間は住まいを売った翌年の2月16日から3月15日までにおこないます。
この申告方法は一般的に税務署へ提出する方法がありますが、時期が短いことと平日の時間内に手続きが難しい場合や窓口が混雑するためほかに方法があります。
これは郵送や税務署にある時間外文書収受箱へ投函する方法と、e-tax利用する方法があります。
そして申告先は住んでいる地域の税務署でおこないますが、不動産売却した翌年と申告時期が先になるため忘れないようにしましょう。
万が一添付書類が足りなかった場合は税務署から連絡が来るため、事前に準備することが大切です。
また申告時期を時期を過ぎてしまったケースは、延滞税などが発生するため必ず忘れないように注意しましょう。
まとめ
確定申告とは1月1日から12月31日までに受けた所得の合計を申告し納税することです。
この申告は不動産売却時に利益が出た場合は必要となります。
また必要書類はいくつかあり、時期は2月15日から3月15日までに税務署でおこないます。
これらの知識を身につけておくことで、不動産売却時の申告のトラブルを未然に防ぐことができます。
株式会社PLANでは、広島を中心に不動産情報をご紹介しております。
不動産の売買や相続住宅に関する相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
この申告は不動産売却時に利益が出た場合は必要となります。
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