この記事では、住宅ローンの支払いを滞納した場合に生じる影響を解説します。
さらに、事態を悪化させないための対処法もご紹介しますので、ご一読ください。
マイホームを夢で終わらせないようにしましょう。
住宅ローンの支払いを滞納した場合の競売と影響とは?
住宅ローンの支払いを半年くらい滞納すると、貸付側の申し立てにより競売になります。
融資の際、担保にした物件を売却し、ローン残債を回収することが金融機関の狙いです。
申し立てを裁判所が受理し、競売開始を決めます。
この決定が、差し押さえです。
その後、調査など必要な手続きをおこなうため、実際の入札までには半年以上かかりますし、その間は自宅も利用できます。
しかし、入札前には一般公開され、落札者が決定すると退去しなければなりません。
強制的な退去の他にも、差し押さえの影響があります。
ひとつは、住宅ローンの支払いを滞納していることが、隠せないことです。
競売は、インターネットや新聞、業界紙で広く入札を呼び掛けます。
物件情報と地番まで記した住所が、売却基準価格や内部写真とともに公開になり、手の施しようがありません。
もうひとつは、売却価格が安いことです。
市場価格の5~7割程度が一般的な売却価格となるため、多くの場合、ローンが残ります。
返済が続く上に、引っ越しや移転先の費用負担も重なり、支払いは厳しくなるばかりです。
住宅ローンの支払いを滞納してしまった!対処法はある?
住宅ローンの滞納による競売への対処法は、任意売却と個人再生のふたつあります。
任意売却は、貸付側と相談して売却し、ローンを返済する方法です。
市場価格と遜色ない金額での売却になるので、滞納回避に役立ちます。
多くは、売却してもローンが残るときに、滞納額を少なくするためにおこなう手段です。
交渉先以外にローンの返済に困っていることを隠せますし、強制的な立ち退きもありません。
引っ越し日に融通が利くので、次の住まい探しの時間に余裕ができます。
ただし、抵当権の保有者の許可がなければできない方法です。
一方の個人再生は、リスケジュールともいいます。
債務整理をおこない、住宅ローンを優先的に返済する方法です。
複数の借入がある場合にだけ利用しますが、整理した債務も今後3年間で返済しなければなりません。
また、整理した債務は返済が滞るため、信用情報機関に記録は残ります。
とはいえ、自宅利用は継続できますし、個人再生でも無理な場合は任意売却への方針転換も可能です。
まとめ
滞納が半年を過ぎると、貸付側の申し立てにより、競売になります。
売却価格は安く、ローンの完済は見込めません。
対処法は、任意売却と個人再生です。
住宅ローンの支払いが困難になったときは問題を抱え込まず、まず借入先に相談します。
大切な自宅を手放さない解決策を見つけましょう。
株式会社PLANでは、広島を中心に不動産情報をご紹介しております。
不動産の売買や相続住宅に関する相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
売却価格は安く、ローンの完済は見込めません。
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