不動産売却時にトラブルになりやすい残置物とは?


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自宅を売って新たな家に住み替える際に、できるなら不用品を残したままの状態で引っ越したいと考えていませんか? 実は、売却対象である物件の不用品に関しては、原則的に売主自身が処分することになっています。 そこで今回の記事では、そもそも残置物とはなにか、さらに物件を売る際に残しておいたほうが良い場合もある付帯設備について解説させていただきます。

不動産を売却する前に知っておくべき残置物とはなにか
不動産売却時における残置物とは、前入居者が処分しないまま住居に残していった不用品を指します。 たとえば、ゴルフ用具や家具、テレビなどの電化製品、衣類が不用品に該当しますが、ガスコンロやエアコン、照明器具などの付帯設備も、新しい入居者からすると、前入居者の私物に当たることが盲点です。 一般的な仲介売却の形で不動産を処分する場合には、売主自身がすべての私物を処分して建物の内部を空っぽにした状態で、次の入居者に家を引き渡します。



不動産売却時にトラブルになりやすい残置物とは
不動産を売却する際に、お客様からよく相談を受けるのが、コンロやエアコンなどの付帯設備は残置物に含まれるか否かという点です。 原則としては、コンロやエアコンといった付帯設備に関しても、売主が自分で処分する必要があります。 一方で、買主によってはコンロやエアコンは建物と一緒についてくるものと認識している方もおり、物件の引き渡しを終えてから付帯設備を巡るトラブルが多々発生しています。 売主が新居で使用するエアコンを新しく購入する予定であり、かつ買主がエアコンやコンロをつけたままの状態で物件を購入したい場合には、当事者同士で話し合ってこれらの設備を残すかどうか決めるべきです。 また、売主はエアコンなどを新居で使いたいが、買主もエアコンをつけた状態で物件を購入したい場合には、決定権は売主にあります。 しかし、多額のお金が動く不動産取引において、エアコンの代金は大した金額ではありませんから、買主の主張を優先して売買契約を成立させてしまったほうが賢明です。 いずれのケースにしても、付帯設備を巡るトラブルを防ぐために、売主が付帯設備表に残す不用品をしっかり記入して、買主の同意を得てください。


残置物を残したまま不動産を売却できる方法はあるのか
不動産会社自身が物件の買い手となる「買取」であれば、残置物を残したままの状態で物件を売却できる場合もあります。 ただし、不用品の処分代が買取価格にダイレクトに反映されてしまうので、手元に入ってくるお金が目減りする可能性もあるため注意してください。 そのため、買取サービスを利用する場合であっても、できる限り売主自身が不用品を処分しておくことをおすすめします。


まとめ

今回は、不動産売買に関する「残置物」についてご紹介しました。 不動産を仲介売却で売る場合には、売主がコンロやエアコンなどの付帯設備を必要であっても、不要であっても、買い手が決まってから買主の意向を聞いて、処分するかどうか検討してください。 付帯設備以外の家具などの残置物に関しては、仲介売却、買取のどちらであっても、リサイクル業者などを利用して、売主自身が計画的に処分しておきましょう。 株式会社PLANでは、広島を中心に不動産情報をご紹介しております。 不動産の売買や相続住宅に関する相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


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